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飯塚幸三の自宅に落書き?禁錮7年を求刑した真相と実際はどうなる?

出典:https://www.nippon.com/

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2019年4月、池袋で起きた乗用車が暴走し母親とその子供が亡くなった『池袋暴走事故』

 

あれから2年と数ヶ月がたった現在も旧通産省工業技術院元院長『飯塚幸三被告』「ブレーキとアクセルを踏み間違えた記憶はない」と無罪を主張しています。

 

しかも、上級国民と言われ母娘が亡くなった事件にも関わらず逮捕もされず批判の声も少なくありません。

 

そのせいか、飯塚幸三被告の自宅に落書きをされていると言われています。

 

そんな中、ようやく進展があり旧通産省工業技術院元院長『飯塚幸三被告』に対して検察側が禁錮7年を求刑をしたというもの。

この記事でお伝えすること

  • 飯塚幸三の自宅に落書き?
  • 禁錮7年を求刑した真相
  • 禁錮7年は実際はどうなるか?

について、お届けしていきます。

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飯塚幸三の自宅に落書き?

上級国民ですし自宅に落書きと聞いて、てっきりアニメに出てくるような落書きをされているのと思い、戸建に住んでいるのかと思ったのですが、飯塚幸三被告の自宅は板橋区にあるマンションということが判明しました。

 

そこで、本当に自宅に落書きがされているのか確認したところ、誹謗中傷のような『落書きは一切されていない』とのことでした。

 

マンションということもあり、同じ建物内に住民が住んでいるので落書きはしなかったのでしょう?

 

それにしても、飯塚幸三被告を検索すると関連キーワードで出てくる『落書き』の文字。

いったい、どのような事がきっかけでこのようなキーワードが浮上したのでしょうか?

 

その詳細については明らかになっていませんが、色々と調べてみるとTwitterなどが原因なのではないかと思われます。

しかも、事件当初は連日に渡って飯塚幸三被告の自宅マンションに多くの記者が訪れており、インターフォン越しにインタビューを試みていたようで次のような貼り紙がされていました。

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この張り紙を見るとかなり『高圧的』というかまさに『他人事』のような内容です。

同じマンションの住民から管理会社への苦情があり、管理会社から張り紙をしたと思われます。

 

管理会社からすれば当然の処置なのですが、なぜかこの『迷惑です』という張り紙が飯塚幸三被告が貼ったというふうに見られより悪い印象を与えてしまったことでしょうね。

飯塚幸三の自宅がなぜ判明したのか?

先ほどもお伝えした通り、実際落書きはされていないのですが、飯塚幸三被告の自宅には突撃系のYouTuberなどが自宅マンションに行っていました。

 

そこで気になるのが、なぜ住所が判明したのかということなのです。

 

貼り紙があったように取材が殺到していたこともあり、バレてしまったという可能性もありますが、実は飯塚幸三被告の住所などは2015年ぐらいに発行された『計量史通信』に住所が掲載されていたからなのです。

 

しっかり住んでいるマンションの号数まで掲載されていて、そのためいち早く飯塚幸三被告の住所が特定されてしまった原因になりました。

 

その当時からすれば、上級国民の飯塚幸三が被告になるとは微塵も思わなかったことでしょう。

ちなみにこちらがストリートビューで確認した飯塚幸三被告の自宅マンションですが、落書きはされていませんね。

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禁錮7年を求刑した真相と実際はどうなる?

検察側が飯塚幸三被告に対して禁錮7年の求刑をした事で話題になっています。

 

禁固刑ってなんなの?という声や7年という年数が軽すぎるという声。

禁固刑とは?

禁固刑とは刑務所で身柄拘束はされますが『強制労働』がありません。

 

そのため、懲役刑と比べて軽い刑罰とされています。

ですが、飯塚幸三被告の年齢が90歳ということもあり禁固刑になったのかというとそうではありません。

 

実際、現住建造物等放火未遂罪で逮捕された97歳の男性が懲役5年の実刑判決が出た事例もありますからね

禁錮7年を求刑した真相

二人の命を奪った飯塚幸三被告に検察側の禁錮7年はかなり軽すぎるという意見が多くあるのも事実です。

 

そもそも、飯塚幸三被告が受けている容疑というのが故意に起こした交通事故ではなく不注意による『過失致死傷』でこの過失致死傷でのマックスが7年と決まっているのです。

 

そのため最大限に罪を償ってもらうために7年を求刑したのですが、ここには遺族感情を考慮した部分が多いにあると思われます。

 

実際、記者会見で遺族側が『最大限の刑罰』をと語られていました。

その言葉を最大限考慮や心情を汲み取ったと言えるでしょうね。

実際の裁判はどうなる?

池袋暴走事故の論告・求刑と最終弁論が終わり、判決が9月2日に言い渡される事になっているのですが、実際のところ裁判では禁錮7年が認められるのでしょうか?

 

なぜなら、未だ飯塚幸三被告がプリウスの走行制御システムに異常が生じたと無罪を主張しているからです。

 

飯塚幸三被告の主張が通れば、もちろん罪に問われることはありません。

 

そこでまず行われるのが裁判官が有罪・無罪を決めるのですが仮に有罪になった場合、禁錮何年にするかを決めるのですが、今までの判例をを見る感じでは7年は重すぎると見られ、4年から5年が妥当ではないかと思われます。

 

ですが、この池袋暴走事故の特殊性などを踏まえると5年から6年になる可能性があるのではないでしょうか?

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そうなると、遺族側の『最大限の刑罰』にはなりませんが、飯塚幸三被告の年齢を考えると出所するときには95、96歳となります。

 

9月2日に判決が言い渡されるのですが、どのような結果になるのか気になるところですね。

 

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