検察庁法改正案が火事場法案と揶揄され定年延期を断念し、通常通りに定年を迎えるはずだったのですが、ここにきて文春砲が炸裂。
検事長という立場でありながら賭け事に興じたことが明るみになってしまい、定年を迎える前に辞任を表明と『明るい未来を向けるはずだった黒川弘務検事長』
そんな黒川弘務検事長の辞職に待った!の声が上がっています。
どうやら、そのまま黒川弘務検事長が辞任してしまうとヤバい事になってしまう様なのです。
さらに、文春砲で明らかになった賭け麻雀なのですが、一緒に賭けに興じていた産経新聞の記者が書いた記事の内容が酷すぎると話題になっています。
ということで今回は、黒川弘務検事長の辞職と、産経新聞の記者が書いた記事の内容について迫ってみたいと思います。
黒川弘務の辞職はヤバい!
そもそも、定年延期自体が国民から反感があったもにも関わらず、賭け麻雀をしていた事実が明るみになり早々と事実を認め、辞職を表明した黒川弘務検事長。
検事長の職を退くに対して、納得いく国民も多いと思いますが、この辞職はかなりヤバい!
なぜ、辞職がヤバいのかというと、免職ではないからなのです。
では、辞職をしたときと免職では何が違うのかを紹介していきたいと思います。
辞職と免職の違い
辞職とは、皆さんご存知のとおり自ら退くを事を言い、文字通り職を辞める事になります。
あくまでも自己都合での辞職で、退職とも言いますがその個人の立場などで呼び方が変わり、簡単に辞職と退職の違いといえば役職のある方が辞める時には辞職で、一般社員(平社員)が辞める時に退職を使います。
なので、黒川弘務氏に関しては検事長という立場なので辞職になります。
そこで、免職とは?ということのなるのですが、簡単に説明すると『公務員や政治家・裁判官を強制的に辞めさせる』事を指します。
『誰が、どの様な時に』この免職を使えるのかというと、『内閣総理大臣が日本国憲法第68条に基づき、その職に対しておもわしくはない行為等があった場合』に任意に免職することがきます。
免職になるとどうなる?
免職が適用されると、役職のみならず公務員としての身分も剥奪される事になり、退職金も支払われることはありません。
身近なことで説明すると、森本問題で佐川宣寿元官長が辞任した際も、5000万円の退職金が支払われました。
この時に、佐川宣寿元官長に支払われた退職金5000万円は税金から賄われます。
佐川宣寿元官長の例を踏まえて黒川弘務検事長の退職金を考察すると『7〜8000万円』は下らないと…。
なぜなら、黒川弘務検事長は刑事事件で起訴をするかしないかと適正に判断しないといけない立場の方でありながら、賭博罪という罪を犯しておきながら退職金をもらおうとしているのです。
このことか鑑みると、黒川弘務検事長の辞任はかなりヤバいと思いませんか?
しかも、安倍総理は黒川弘務検事長に関して、『責任はある』と発言をしておきながらも訓告処分を下しているのですが、この訓告処分とは免職や懲戒免職などに比べて、比較的軽く法律上処罰とはならず、口頭または文書で注意する事で、給与や昇格については影響しない場合が多いと言います。
賭博罪という罪を犯しているのにこの処分はどうなのでしょう…。
黒川弘務と賭け麻雀した記者が書いた記事の内容が酷すぎる
黒川弘務検事長と一緒に賭け麻雀をした記者が書いた記事の内容がかなりひどい事になっており以下の内容となっています。
- 黒川氏は昨年1月、検察ナンバー2の東京高検検事長に就任。時の法相の判断を踏まえ、この時点で「黒川総長」が固まったとみられている
- 黒川氏は日産自動車前会長、カルロス・ゴーン被告の逃亡事件の指揮という重要な役割を担っていることもあり、定年延長という形を取らざるを得なかったとみられる
- 一般の国家公務員の定年引き上げに関する法改正に合わせて改正するものであり、黒川氏の勤務延長とは関係がない
引用元:LITERA
何も知らずにこの記事を見ると、疑問に思う内容もありますが、カルロスゴーン氏の件もあるから仕方がないのかな?と感じてしまう内容です。
ですが、その裏ではその記者と賭け麻雀を興じ、三密以上の親密な関係になっていたことを知ると、どう考えても黒川弘務検事長に人事的忖度があったとしか思えません。
結果、検察庁改正法案は見送られる結果にはなったのですが、文春のスクープがなかったら国民はこの事実を知ることはなかってでしょうし、見送られるだけ新たに可決した場合のことを考えると、ゾッとしますよね。
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